2020年4月16日(木)
金沢市では特定金澤町家の登録を進めるにあたり、所有者の皆様から登録の候補建物の情報を募集します。
金澤町家を後世に残し、本市の歴史伝統及び文化を伝えてゆくために、ご協力をお願いいたします。
以下の基準1、2を共に満たした上で、金澤町家保全活用審議会に意見を聴取し、了解を得たものが特定金澤町家として登録されます。
※金澤町家保全審議会の意見聴取が必要であり、登録の候補となる金澤町家のすべてが登録されるものではありません。ご了承ください。
1 金澤町家であるもの
金澤町家とは本市の区域内に存する伝統的な構造、形態又は意匠を有する木造の建築物(寺院、神社、教会その他これらに類するものの建築物を除く。)のうち、本市の歴史、伝統及び文化を伝える建築物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の際現に存していたものです。(金澤町家条例 第2条第1項第1号)
2 以下の3つの観点のいずれかに該当するもの
① 建築的観点から特に保全及び活用の必要があるもの
② まちなみ的観点から特に保全及び活用の必要があるもの
③ 歴史伝統文化的観点から特に保全及び活用の必要があるもの
■大規模改修・解体等の届出が義務化されます。
条例に基づき、外観の過半の改修等をおこなう場合、または、そのすべてを解体する場合は90日前までの届出が義務化されます。
■台帳へ記載され、一般に公開されます。
登録された特定金澤町家はその所在と外観などの概要について登録簿に記載され、一般に閲覧可能となります。閲覧方法は窓口での閲覧のほか、インターネットを通じて公開されます。
□金澤町家として証明されます
登録の際に金沢市より登録通知書を発行します。これは金澤町家であることを認める金沢市発行の書類となります。
□「“特定”金澤町家」の名称が使用できます。
また条例に基づく登録であり、表示等に「特定金澤町家」の名称を使用することができます。
□特定金澤町家登録プレートがもらえます。
登録を示す「特定金澤町家登録プレート」を発行します。これを設置することで金澤町家であることを表示することができます。
□補助事業利用の際に上乗せがあります。
外観を伝統的な形態に修繕しようとして、金澤町家再生活用事業を利用する場合は、現行の上限額に50万円が上乗せとなります。
以下のいずれかまで、連絡いただき、特定金澤町家候補の情報提供を行いたい旨をお知らせください。情報提供者は原則所有者に限ります。
※情報提供いただいた金澤町家は、金澤町家保全審議会に諮りその後登録となります。
※今年度は6月、9月、12月ごろの開催を予定しています。
金澤町家情報館(水曜休館)
電話 076-208-3231/FAX 076-208-3241
金沢市歴史都市推進課
電話 076-220-2208/FAX 076-224-5046