特定金澤町家登録制度

特定金澤町家に登録しませんか?

あなたの所有する金澤町家が該当するかもしれません!

金澤町家の中には、再生活用の可能性があるのにもかかわらず、検討されないまま、解体に至る場合が多い事が、保全を進める上での課題となっていました。
 そのため平成31年4月に金澤町家条例を改正し、個別の金澤町家で本市の歴史、伝統及び文化を伝える上で特に保全及び活用の必要があると市長が認めるものを特定金澤町家として登録することとしました。
 登録することでのメリットもあります。該当すると思われる金澤町家を所有されている方は是非ご検討ください。

特定金澤町家に該当するものとは?

金沢市内全域の金澤町家のうち以下の3つの観点のいずれかに該当するものが特定金澤町家として登録することができます。
  ① 建築的観点から特に保全及び活用の必要があるもの
  ② まちなみ的観点から特に保全及び活用の必要があるもの
  ③ 歴史伝統文化的観点から特に保全及び活用の必要があるもの

※金澤町家保全活用審議会の意見聴取が必要であり、登録の候補となる金澤町家のすべてが登録されるものではありません。ご了承ください。

特定金澤町家に登録されると

登録によるメリット

金澤町家プレートイメージ

□金澤町家として証明されます
登録の際に登録通知書を発行します。これは金沢市が金澤町家であることを認める書類となります。

□「“特定”金澤町家」の名称が使用できます。
また条例に基づく登録であり、表示等に「特定金澤町家」の名称を使用することができます。

□特定金澤町家登録プレートが交付されます。
登録を示す「特定金澤町家登録プレート」を交付します。これを設置することで金澤町家であることを表示することができます。

□補助事業利用の際に上乗せがあります。
外観を伝統的な形態に修繕しようとして、金澤町家再生活用事業を利用する場合は、現行の上限額に50万円が上乗せとなります。

登録により求められること

■大規模改修・解体等の届出が義務化されます。

条例に基づき、外観の過半の改修等をおこなう場合、または、そのすべてを解体する場合は90日前までの届出が義務化されます。

■台帳へ記載され、所在が一般に公開されます。
※所有者情報や間取りなどは公開されません。

登録された特定金澤町家はその所在と外観などの一部概要について登録簿に記載され、一般に閲覧可能となります。閲覧方法は窓口での閲覧のほか、インターネットを通じて公開されます。

特定金澤町家の登録を希望される場合は

以下のいずれかまで、ご連絡いただき、特定金澤町家候補の情報提供を行いたい旨をお知らせください。情報提供者は原則所有者に限ります。
※情報提供いただいた金澤町家は、金澤町家保全活用審議会に諮り、その後登録となります。
※年2、3回の登録を予定しています。

 金澤町家情報館(水曜休館)
  電話 076-208-3231/FAX 076-208-3241
 金沢市歴史都市推進課
  電話 076-220-2208/FAX 076-224-5046